事業活動に伴って生じた廃棄物であって,法令(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)により定められた燃え殻,汚泥等20種類の廃棄物(一部のものはその廃棄物を排出する業種を限定)をいいます。

産業廃棄物のうち,爆発性,毒性,感染性その他の人の健康または生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものを特別管理産業廃棄物として区別し,処理方法などが別に定められています。

産廃の収集運搬業や処理業(処理場運営)を行うためには、それぞれの産廃の許可を取得する必要があります。許可は全て5年ごとに更新します。廃棄物の種類も限定されており、多種の廃棄物を扱う為にはそれぞれに対応できる車両や施設を所持し、認定される必要があります。

廃棄物処理業者は、廃棄物を回収し、処理場まで運搬する「収集運搬業者」と、廃棄物を減容又は加工して最終処分場やリサイクルに出す「中間処理業者」と、許可所有地に埋め立てなどを行う「最終処分業者」に分かれます。これらのうち、1種のみの業者もあれば、複数行っている業者もあります。(複数業務を行う場合は、両方の許可が必要です。)

産業廃棄物は細かく分別することにより、ある程度""リサイクル""することができます。古紙や鉄くずは昔からよく知られていますが、最近では汚泥等から道路工事等に使う「再生路盤材」を作ったり、廃油をボイラー等の助燃材として使うなど様々なリサイクル法が出てきています。最近注目されているのは廃プラスチック類のリサイクルで、細かく分類してもう一度プラスチック製品の材料にしたり、「R.D.F」や「R.P.F」という固形燃料化して助燃材として使うなどの新しいリサイクル方式が出てきています。

この講習会は、廃棄物処理法に基づき、産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可を受けようとする方及び許可の更新をしようとする方などを対象に、産業廃棄物の適正な処理を行うために必要な専門知識と技能を取得していただくことを目的としています。

講習会受講対象者は以下のとおりです。
   1.業の許可を受けようとする方・業の許可を更新しようとする方
     (1)産業廃棄物の収集・運搬業の許可を受けようとする方
     (2)同上の処分業の許可を受けようとする方
     (3)特別管理産業廃棄物の収集・運搬業の許可を受けようとする方
     (4)同上の処分業の許可を受けようとする方
     (5)産業廃棄物・特別管理産業廃棄物の収集・運搬業の許可の更新をしようとする方
     (6)同上の処分業の許可の更新をしようとする方
   2.その他処理業に必要な知識と技能を取得しようとする方

受講資格は学歴、実務経験での資格要件は特にありませんが、許可の申請をする場合は本人(法人の場合は登記された役員の方)が受講する必要があります。